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財務報告基準の解釈指針(TFRIC解釈指針)概説

詳細はマザーブレイン月報20145月号に掲載

TFRIC1号 「廃棄、現状回復およびそれらに類似する既存の負債の変動」

企業の多くは有形固定資産の解体、撤去および原状回復を行う義務を有しており、当解釈指針では、そのような義務を「廃棄、原状回復およびそれらに類似する負債」と呼んでいます。会計基準第16号「有形固定資産」では、有形固定資産の取得原価には、企業が負担する債務の当初見積額が含まれるとされています。会計基準第37号「引当金、偶発負債および偶発資産」では、廃棄、原状回復およびそれらに類似する負債の測定方法に関する要求事項を含んでいます。当解釈指針は、廃棄、原状回復およびそれらに類似する既存の負債の測定額が変動する影響をどのように会計処理するかについての指針を提供しています。

附属する「説例」の記述で、より具体的な会計仕訳等の指針も示されています。

詳細はマザーブレイン月報20146月号に掲載

TFRIC4号 「契約にリースが含まれているか否かの判断」

約の法形式はリース契約ではないものの、契約の実質がリースである場合には、会計基準第17号「リース」を適用し会計処理を行うことを求める解釈指針です。

当解釈指針適用前には、法形式上は役務提供契約であったため、支払対価を費用として計上していたような取引について、

   当解釈指針に照らして検討した結果、リース取引と判断され、

   さらに会計基準第17号「リース」に照らして検討した結果、それがファイナンス・リースに該当した場合には、

リース資産およびリース債務を財政状態計算書で計上し、資産の減価償却を行うといった、従来の会計処理からの変更が求められることがあると考えられます。

当解釈指針においては、契約の法形式がリースではない場合において、以下の2つの要件を充たしている場合にはリース取引として処理を行うべきとされています。

a.  契約の履行が特定の資産または資産グループの使用に依存している。

b.  契約により、当該資産の使用権の移転が生じる。

さらにb.の資産の使用権の移転が生じると見なされるための要件としては、以下のいずれかを充たすことが必要とされています。

   取得者(当該契約における対価の支払者)が、当該資産を直接稼動させる、または他者に指示することにより稼動させる能力あるいは権利を有しており、かつ、その資産から得られる産出物などの相当な部分を獲得または支配する。

   取得者が、当該資産への物理的アクセスを管理する能力または権利を有している。

   取得者以外の第三者が、資産の産出物などの相当な部分を受け取る可能性が非常に低く、かつ、取得者の支払金額が産出物の単位当りの一定額でもなく、引渡し時における産出物の市場価格にも等しくない。

附属する「説例」の記述で、より具体的な例も示されています。

詳細はマザーブレイン月報20146月号に掲載

TFRIC5号 「廃棄、原状回復および環境再生ファンドから生じる持分に対する権利」

廃棄、原状回復および環境再生ファンド(「廃棄ファンド」と呼ぶ)の目的は、次のコストの一部または全部の資金を確保するために資産を分離することです。それは、工場(原子力発電所など)もしくは一定の備品の廃棄または環境再生を行う際のコストであり、両方を合わせて「廃棄」と呼びます。

当解釈指針では、

   拠出企業は、廃棄ファンドに対する持分をどのように会計処理すべきか。

   拠出企業に、例えば、他の拠出企業の破産の場合に、追加拠出をしなければならない債務が存在する場合には、当該債務についてどのように会計処理すべきか。

についての指針を提供しています。

詳細はマザーブレイン月報20147月号に掲載

TFRIC7号 「会計基準第29号『超インフレ経済下における財務報告』にしたがった修正再表示アプローチの適用」

当解釈指針は、以下の2点の問題点について取り扱っています。

1.  企業が会計基準第29号「超インフレ経済下における財務報告」を適用する際に、同基準第8項の「報告期間の末日現在の測定単位で表示しなければならない」という要求をどのように解釈すべきかという問題点。

2.  企業は、修正再表示後財務諸表で期首の繰延税金項目についてどのように会計処理すべきかという問題点。

附属する「説例」の記述で、より具体的な開示(修正再表示の事例等)の指針も示されています。

詳細はマザーブレイン月報20147月号に掲載

TFRIC10号 「中間財務報告と減損」

会計基準第34号「中間財務報告」により、企業は中間財務諸表では、年次財務諸表で適用するのと同じ会計方針を適用しなければならないとされています。また、「企業の報告の頻度(年次、半期、または四半期)によって年次の経営成績の測定が左右されてはならないとされています。

一方、会計基準第36号「資産の減損」では、第124項において「のれんについて認識された減損損失は、以後の期間において戻し入れてはならない」と記載しています。

当解釈指針では、「減損の査定がその後の報告期間の末日時点のみに行われたとしたならば、損失が認識されないかまたは認識される損失が少なかったであろう場合に関して、企業はのれんについて中間期間で認識された減損損失を戻し入れるべきか。」について検討しています。

合意事項として、企業はのれんに関して前中間期間に認識された減損損失を戻し入れてはならないとしています。但し、企業は、会計基準第34号「中間財務報告」およびその他の基準間で、整合しない可能性のある他の分野に対し、類推によってこの合意事項を適用してはならないとしています。

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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