契約の法形式はリース契約ではないものの、契約の実質がリースである場合には、会計基準第17号「リース」を適用し会計処理を行うことを求める解釈指針です。
当解釈指針適用前には、法形式上は役務提供契約であったため、支払対価を費用として計上していたような取引について、
当解釈指針に照らして検討した結果、リース取引と判断され、
さらに会計基準第17号「リース」に照らして検討した結果、それがファイナンス・リースに該当した場合には、
リース資産およびリース債務を財政状態計算書で計上し、資産の減価償却を行うといった、従来の会計処理からの変更が求められることがあると考えられます。
当解釈指針においては、契約の法形式がリースではない場合において、以下の2つの要件を充たしている場合にはリース取引として処理を行うべきとされています。
a. 契約の履行が特定の資産または資産グループの使用に依存している。
b. 契約により、当該資産の使用権の移転が生じる。
さらにb.の資産の使用権の移転が生じると見なされるための要件としては、以下のいずれかを充たすことが必要とされています。
取得者(当該契約における対価の支払者)が、当該資産を直接稼動させる、または他者に指示することにより稼動させる能力あるいは権利を有しており、かつ、その資産から得られる産出物などの相当な部分を獲得または支配する。
取得者が、当該資産への物理的アクセスを管理する能力または権利を有している。
取得者以外の第三者が、資産の産出物などの相当な部分を受け取る可能性が非常に低く、かつ、取得者の支払金額が産出物の単位当りの一定額でもなく、引渡し時における産出物の市場価格にも等しくない。
附属する「説例」の記述で、より具体的な例も示されています。