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財務報告基準の解釈指針(TFRIC解釈指針)概説

詳細はマザーブレイン月報20148月号〜9月号に掲載

TFRIC12号 「サービス委譲契約」

当解釈指針は、民間の営業者が政府等公的機関との契約に基づき、学校や刑務所、道路、橋、病院等の公共部門のインフラ資産およびサービスに関与する場合の、民間の営業者の会計処理について解釈を示したものです。

当解釈指針では、適用範囲に該当するサービス委譲契約については、民間の営業者は、金融資産または無形資産、あるいはその双方を認識する一方、インフラ資産は民間の営業者の有形固定資産としては認識しないと規定しています。しかし、当解釈指針は、政府等公的機関側(譲与者側)の会計処理については規定していません。

なお、TFRIC解釈指針第12号には解釈指針本体のほかに「附録」「情報としての注釈」「説例」が付属しています。「附録」では、当解釈指針の適用範囲に関しての詳細な適用指針が記述されています。「情報としての注釈」では、会計処理の要約フローチャートおよび典型的な契約類型に対して適用される財務報告基準等の要約表が掲載されています。「説例」では、いくつかのさまざまなケースにおける具体的な会計処理およびキャッシュ・フロー、包括利益計算書、財政状態計算書の概要等が示されています。

上記のうち、今月号にて解釈指針本体、「附録」、および「情報としての注釈」の日本語訳を概説、引続き来月号にて「説例」の日本語訳を概説したいと思います。

詳細はマザーブレイン月報201410月号に掲載

TFRIC13号 「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」

航空会社のマイレージプログラムに代表されるように、小売、運輸、通信、金融など幅広い業界の企業が、顧客囲い込み・販売促進戦略の一環として、多種多様なポイント制度を導入しています。多くの場合、ポイントは顧客の購入実績に応じて付与され、自社製品・サービスの提供に使用されるほか、制度によっては企業が他社と共同でポイント制度を運営して商品・サービス提供を行うものや、他社ポイント・電子マネーとの交換ができるものもあります。解釈指針を含む財務報告基準では、これらのポイント制度を総称して「カスタマー・ロイヤルティ・プログラム」と呼んでいます。

TFRIC13号では、顧客がポイントを使用したときに無料または値引きにより商品・サービスを提供すべき義務を、企業がいつ認識し、いくらで計上すべきかについて明らかにしています。当解釈指針で採用している内容を要約すると、以下のようになります。

1.  ポイント制度の会計処理としては、初回売上で受領する対価を、@初回売上時に提供した商品・サービスの対価と、A付与されたポイントが使用されることにより将来提供される商品・サービスの対価の2つのコンポーネントに区分し、初回売上時には対価のうち@に相当する金額が収益計上され、Aの金額は将来のポイント使用時に企業がその義務を果たすまで、負債として繰り延べることとしています。

2.  負債をいくらで計上するかについては、初回売上とポイント使用により提供される商品・サービスの公正価値を基に(=売価ベースにて)負債が測定されます。なお、公正価値測定に際しては、付与したポイントが使用されずに失効する可能性を加味します。

3.  ポイントを第三者が提供する場合は、収益計上額はエージェントとしての受取手数料部分(付与ポイント相当の対価から第三者への支払分を控除した金額)となり、収益計上時期は、第三者がサービス提供義務を負い、かつ、対価受領の権利を得た時点となります。

附属する「説例」の記述で、より具体的な会計処理例等も示されています。

詳細はマザーブレイン月報20144月号に掲載

TFRIC15号 「不動産の建設に関する契約」

不動産業界では、直接にまたは下請業者を通じて間接的に不動産の建設を行う企業が、工事を完了する前に買手と契約を結ぶことがあります。例えば、コンドミニアムなどの居住用不動産の建設を行う企業が、個々のユニットをオフプランで、つまり建設がまだ進行中か、あるいは建設を開始する前に、売り出すことがあります。それぞれの買手は、入居が可能となった時に特定のユニットを取得する契約を締結します。

当解釈指針の適用範囲内の契約は、不動産の建設に関する契約です。不動産の建設に加えて、そうした契約は他の物品またはサービスの引渡しを含んでいることもあります。

当解釈指針は、(1) 契約は会計基準第11号「工事契約」または会計基準第18号「収益」のいずれの適用範囲内か、(2) 不動産の建設による収益は、いつ認識すべきか、の2つの論点を扱っています。

また、「説例」の記述で、より具体的な指針も示されています。

詳細はマザーブレイン月報201411月号に掲載

TFRIC17号 「所有者に対する非現金資産の分配」

TFRIC17号では、企業が株主に対して現金以外の資産(非現金資産)を分配する場合の会計処理についてガイドラインを提供しています。当解釈指針が対象としている資産には、事業や子会社株式を含むことから、いわゆるスピンオフ(例えば、企業が一部の事業を分割して一般株主に割り当てる取引)にも適用されることになります。但し、当解釈指針は共通支配下取引には適用されません(この点は、附属する「説例」においても解説されています)。

当解釈指針では、該当する取引について以下のような論点を検討しています。

a    企業は未払配当金をいつ認識すべきか。

b    未払配当金をどのように測定すベきか。

c    未払配当金の決済時における、分配される資産の帳簿価額と未払配当金の帳簿価額との差額をどのように会計処理すべきか。

詳細はマザーブレイン月報201411月号に掲載

TFRIC18号 「顧客からの資産の移転」

TFRIC18は、特に公益事業セクターに関連します。当解釈指針は財務報告基準の規定を明確化し、顧客から有形固定資産を受取る契約において、その有形固定資産を用いて顧客をネットワークに接続したり、(電気・ガス・水道のような)財貨やサービスの供給に対する継続的なアクセスを提供したりする必要がある場合の取扱いを明らかにしています。

このような契約には顧客から現金を受け取る場合も含まれます。その場合の現金の使途は当該顧客のための有形固定資産の取得や建設に限定され、企業は当該有形固定資産を用いて当該顧客をネットワークに接続し、あるいは財貨やサービスに対する継続的なアクセスを提供します。

当解釈指針では、以下のような論点を明確化しています。

A)     資産の定義が満たされるか。

B)     資産の定義が満たされている場合、移転された有形固定資産項目は当初認識時にどのように測定すべきか。

C)     移転された有形固定資産が当初認識において公正価値で測定される場合、貸方の会計処理はどうあるべきか。

D)     顧客からの現金の移転をどのように会計処理すべきか。

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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