財務報告基準「売却目的で保有する非流動資産および非継続事業(NON-CURRENT ASSETS HELD FOR SALE AND
DISCONTINUED OPERATIONS)は、国際財務報告基準でも第5号として公表されています。
タイ国財務報告基準としては、この改訂版が仏歴2554年(西暦2011年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。
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なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、>当基準の内容については特に規定がありません。
当基準は、売却目的で保有する資産、非継続事業を分類する時期および非継続事業の表示に関する基準です。
もともとこの内容に関する基準としては会計基準第35号「廃止事業」が存在していましたが、この内容に関する米国基準とのコンバージェンス(共通化)を実質的に達成するために新たにこの会計基準「売却目的で保有する非流動資産および
非継続事業」が作成され会計基準第35号「廃止事業」は廃止されました。
上記による主な変更点等は以下のとおりです。
1.
「売却目的保有」という区分を採用し、売却目的保有に分類された資産または処分グループは、帳簿価額と、売却費用控除後の公正価値のいずれか低い金額により評価する。また、売却目的保有に分類された資産または売却目的保有に分類された処分グループに含まれる資産については、減価償却を行わない。
2.
売却目的保有に分類された資産および売却目的保有に分類された処分グループに含まれる資産および負債は、財政状態計算書の本体で区分表示する。
3.
非継続事業として分類する時期を変更している。会計基準第35号「廃止事業」は、(a)企業が拘束力ある売却契約を締結したか、または(b)取締役会が正式に処分計画を承認し公表したかの、いずれか早い時期に、事業が廃止事業であると分類しているが、新たな基準では、事業が売却目的保有に分類される要件を満たすときか、または企業が事業を処分したときに、事業を非継続事業に分類する。
4.
非継続事業の経営成績は包括利益計算書の本体で区分表示する。
5.
報告期間の末日までに非継続事業の分類の要件を満たさない場合には、当該事業を非継続事業として遡及的に分類することを禁止する。