財務報告基準「共同支配の取決め(JOINT ARRANGEMENTS)」は、国際財務報告基準でも第11号として公表されています。
タイ国財務報告基準としては、仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。
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なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、当基準の内容については特に規定がありません。
当基準の目的は、共同で支配されている取決め(すなわち、「共同支配の取決め」)に対する持分を有する企業の財務報告に関する原則を定めることです。当基準は、共同支配の取決めの当事者に対して、その取決めから生じる権利および義務を評価することにより、関与している共同支配の取決めの種類を決定することを要求しています。
「共同支配の取決め」とは、複数の当事者が共同支配を有する取決めです。当基準は、共同支配を次のように定義しています。
「取決めに対する契約上合意された支配の共有であり、関連性のある活動(すなわち、取決めのリターンに重要な影響を及ぼす活動)に関する意思決定が、支配を共有している当事者の全員一致の合意を必要とする場合にのみ存在する。」
当基準は、共同支配の取決めを「共同支配事業」と「共同支配企業」の2つに分類しています。
「共同支配事業」は、取決めに対する共同支配を有する当事者(すなわち、「共同支配事業者」)が当該取決めに関する資産に対する権利および負債に対する義務を有している共同支配の取決めです。
「共同支配企業」は、取決めに対する共同支配を有する当事者(すなわち、「共同支配投資者」)が当該取決めの純資産に対する権利を有している共同支配の取決めです。
当基準は、「共同支配事業者」に対して、取決めに対する持分に係る資産および負債(ならびに関連する収益および費用)の認識および測定を、特定の資産、負債、収益および費用に適用される適切な財務報告基準にしたがって行うことを要求しています。
当基準は、「共同支配投資者」に対して、投資を認識するとともに、当該投資を会計基準第28号「関連会社および共同支配企業」にしたがって持分法で会計処理することを原則として要求しています。