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タイ国会計基準第2号
棚卸資産 (INVENTORIES)
全文概説はマザーブレイン月報 2016年11月号に掲載
会計基準「棚卸資産(INVENTORY)」は、国際会計基準でも第2号として公表されています。 タイ国会計基準としては、2014年改訂版が仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。 2014年改訂版以前の基準は、マザーブレイン月報2011年3月号において概説しております。細かな用語等の変更はありますが、2014年改訂版による特に重要な変更はありません。 なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)においては、第8章(第86項から第103項)において棚卸資産に関する規定が設けられていますが、当基準(フル版)との大きな違いはありません。 当基準は、棚卸資産の測定、費用としての認識等に関する基準を示したものです。 日本の基準と比較しますと、タイ国会計基準(および国際会計基準)では「棚卸資産は、原価と正味実現可能価額とのいずれか低い額により測定しなければならない」(第9項)とし、低価法のみが評価基準として認められている点が大きな相違点です。原価法は認められていません。また、原価算定(原価配分)方式としての後入先出法(LIFO)が認められていない点も、当基準の特徴の一つです。 目次は以下のとおりです。 目的 項 1 範囲 2 定義 6 棚卸資産の測定 9 棚卸資産の原価 10 購入原価 11 加工費 12 その他のコスト 15 サービス事業者の棚卸資産の原価 19 生物資産から収穫した農産物の原価 20 原価の測定技法 21 原価算定方式 23 正味実現可能価額 28 費用としての認識 34 開示 36 発効日 40 他の基準等の廃止 41
会計基準「棚卸資産(INVENTORY)」は、国際会計基準でも第2号として公表されています。
タイ国会計基準としては、2014年改訂版が仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。
2014年改訂版以前の基準は、マザーブレイン月報2011年3月号において概説しております。細かな用語等の変更はありますが、2014年改訂版による特に重要な変更はありません。
なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)においては、第8章(第86項から第103項)において棚卸資産に関する規定が設けられていますが、当基準(フル版)との大きな違いはありません。
当基準は、棚卸資産の測定、費用としての認識等に関する基準を示したものです。
日本の基準と比較しますと、タイ国会計基準(および国際会計基準)では「棚卸資産は、原価と正味実現可能価額とのいずれか低い額により測定しなければならない」(第9項)とし、低価法のみが評価基準として認められている点が大きな相違点です。原価法は認められていません。また、原価算定(原価配分)方式としての後入先出法(LIFO)が認められていない点も、当基準の特徴の一つです。
目次は以下のとおりです。
目的
項
1
範囲
2
定義
6
棚卸資産の測定
9
棚卸資産の原価
10
購入原価
11
加工費
12
その他のコスト
15
サービス事業者の棚卸資産の原価
19
生物資産から収穫した農産物の原価
20
原価の測定技法
21
原価算定方式
23
正味実現可能価額
28
費用としての認識
34
開示
36
発効日
40
他の基準等の廃止
41
会社住所
ADM Progress Ltd. (略称: ADM)
4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING, 723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI, KLONGSAN, BANGKOK 10600
[電話] 0-2439-2630 [FAX] 0-2439-2634
代表: 河本 和行(かわもと かずゆき) (日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)
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