なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、第15章「法人所得税」において法人所得税に関する記述がありますが、未払法人税等は債務確定主義で認識すべしとされ、原則として、税効果会計適用の必要はありません。しかし、当基準(フル版のタイ国会計基準 第12号)を選択適用することも可能としています。参考までに、TFRS for の第15章を下記に抜粋しておきます。
(TFRS for NPAEs 第1章 法人所得税) 299項. 企業は、当局に支払われるべき法人所得税額を損益計算書において費用として認識し、源泉税を差し引いた未払法人税額を負債として認識しなければならない。