会計基準「有形固定資産(PROPERTY, PLANT
AND EQUIPMENT)」は、国際会計基準でも第16号として公表されています。
タイ国会計基準としては、2015年改訂版が仏歴2559>年(西暦2016年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。
2015年版改訂以前の基準は、マザーブレイン月報2012年3月号において概説しております。2015年版改訂による主な変更点は、第8項の修正、第35項の修正および第80A項の追加等です。
(参考)
改訂前: 第8項
交換部品および保守器具は、通常、棚卸資産として計上され、消費時に純損益に認識される。しかしながら、一会計期間を超えて使用すると予測される主要交換部品および予備器具は、有形固定資産の規準を満たす。同様に、ある有形固定資産項目に関連してのみ使用される交換部品および保守器具は、有形固定資産として会計処理される。
改訂前: 第35項
有形固定資産項目が再評価される場合、再評価実施日の減価償却累計額は、次のいずれかの方法で処理される。
(a) 評価後の資産の帳簿価額が再評価額に等しくなるように、資産の減価償却累計額控除前の帳簿価額の変動に比例して再表示される。減価償却控除後の再調達原価を算定するための指数を適用して資産を再評価する場合に、この方法が用いられることが多い。
(b) 当該資産の減価償却累計額控除前の帳簿価額と相殺消去され、その純額資産の再評価額に再表示される。この方法は建物に用いられることが多い。
再表示または減価償却累計額の相殺消去に際して生じる修正額は、第39項および第40項にしたがって会計処理される帳簿価額の増額または減額の一部を構成する。。
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