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タイ国会計基準第18

収益
REVENUE

全文概説はマザーブレイン月報 2017年9月号に掲載

会計基準「収益 (REVENUE)」は、国際会計基準でも第18号として公表されています。

タイ国会計基準としては、2014年改訂版が仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。

2014年版改訂以前の基準は、マザーブレイン月報2012年6月号において概説しております。特に重要性の高い変更はないと思われます。

 

また、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、第18章(第321項〜第348項)において収益に関する記述がありますが、当基準との大きな違いはありません。

当基準は、収益の会計処理にあたって適用されます。目次は以下のとおりです。目次は以下のとおりです。

目的

 

範囲

 

1

定義

 

7

収益の測定

 

9

取引の識別

 

13

物品の販売

 

14

サービスの提供

 

20

利息、ロイヤルティおよび配当

 

29

開示

 

35

発効日

 

37

 

当基準でかなりの項を割いて記述がなされているのは「収益の認識(=どのようなタイミングで収益を計上すべきなのか)」についてです。

収益の認識 ・・・ 物品の販売

物品の販売から得られる収益は、以下の条件すべてが達成されたときに計上されます。

(a)  物品の所有に伴う重要なリスクおよび経済価値を企業が買手に移転したこと。

(b) 販売された物品に対して、所有と通常結び付けられる程度の継続的な管理上の関与も実質的な支配も企業が保持していないこと。

(c) 収益の額を、信頼性をもって測定できること。

(d) その取引に関連する経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと。

(e) その取引に関連して発生したまたは発生する原価を、信頼性をもって測定できること。

割賦販売においても、上記の条件を満たすときに収益を認識することになります。

収益の認識 ・・・ 役務サービスの提供

役務サービスの提供については、サービスの提供を含む取引の成果を信頼性をもって見積ることができるときには、その取引に関する収益は報告期間の末日現在の取引の完了度合に応じて計上する必要があります。ここでいう取引の成果は、以下のすべての条件が満たされる場合に信頼性をもって見積ることができるとされています。

 

(a)    収益の額を、信頼性をもって測定できること。

(b)   その取引に関する経済的便益が企業に流入する可能性が高いこと。

(c)   その取引の進捗度を、報告期間の末日において信頼性をもって測定できること。

(d)   その取引について発生した原価および取引の完了に要する原価を、信頼性をもって測定できること

 

サービスの提供に関する取引の成果を信頼性をもって見積ることができない場合には、収益は費用が回収可能と認められる範囲でのみ計上する必要があります。この場合、結果として利益は計上されないこととなります。

収益の測定

収益の測定は、対価の公正価値によるものとされています。したがいまして、回収が長期にわたる割賦販売の場合、販売時に売上代金の現在価値で売上計上することとなります。

会社住所

ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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