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タイ国会計基準第21

外国為替レート変動の影響
THE EFFECTS OF CHANGES IN FOREIGN EXCHANGE RATES

全文概説はマザーブレイン月報 2018 年2月号に掲載

会計基準「外国為替レート変動の影響(THE EFFECTS OF CHENGES IN FOREIGN EXCHANGE RATES)」は、国際会計基準でも第21号として公表されています。

タイ国会計基準としては、この改訂版が仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。

改訂前の基準は、マザーブレイン月報2014年2月号において概説しております。改訂前後で特に重要性の高い変更はありません。


また、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、第21章(第382項〜第390項)において外国為替レート変動の影響に関する記述がありますが、当基準との大きな違いは以下の点です。

まず、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、機能通貨と表示通貨の概念が規定されていない点です。当基準(フル版のタイ国会計基準第21号)では、「機能通貨(企業が営業を営む主たる経済環境における通貨)」の考え方に基づき外貨建取引や表示通貨への換算について検討していますが、TFRS for NPAEsでは外国通貨を「タイバーツ以外の通貨」とシンプルに定義し、タイバーツ以外の表示通貨を想定していません。

また細かいところでは、TFRS for NPAEsでは第389項において以下の事項が明記されている点も違いとして挙げられます。

・外貨建貨幣性資産項目は、買相場を用いて換算しなければならない。

・外貨建貨幣性負債項目は、売相場を用いて換算しなければならない。

当基準の目的は、企業の財務諸表に外貨建取引および在外営業活動体を計上するための方法と財務諸表を表示通貨に換算するための方法を定めることです。主たる論点は、いかなる為替レートを適用し、為替レート変動の効果をどのように報告するかにあります。

当基準の目次は以下のとおりです。

目的

1

範囲

 

3

定義

 

8

定義に関する詳述

 

9

当基準で要求されているアプローチの要約

 

17

外貨建取引の機能通貨での報告

 

20

当初認識

 

20

当初認識後の各報告期間末における報告

 

23

為替差額の認識

 

27

機能通貨の変更

 

35

機能通貨以外の表示通貨の使用

 

38

表示通貨への換算

 

38

在外営業活動体の換算

 

44

在外営業活動体の処分または部分的な処分

 

48

すべての為替差額の税効果

 

50

開示

 

51

発効日および経過措置

 

58

他の基準等の廃止

 

61

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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