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タイ国会計基準第26

退職給付制度の会計および報告
RELATED PARTY DISCLOSURES

全文概説はマザーブレイン月報 2018年5月号に掲載

会計基準「退職給付制度の会計および報告(ACCOUNTING AND REPORTING BY RETIREMENT BENEFIT PLAN)」は、国際会計基準でも第26号として公表されています。

タイ国会計基準としては、現在の版が仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。


なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、当基準の内容は特に規定がありません。

(TFRS for NPAEs 第46項)

当基準では、会計基準第19号「従業員給付」の退職後給付制度の外部積立方式における、積立機関の会計処理が規定されています。

この会計基準第26号では、積立機関を企業とは別の会計主体として認識し、「退職給付制度」と呼んでいます。

目次は以下のとおりです。

範囲

1

定義

 

8

確定拠出制度

 

13

確定給付制度

 

17

約束された退職給付の保険数理による現在価値

 

23

保険数理評価の頻度

 

27

報告内容

 

28

すべての制度

 

32

制度資産の評価

 

32

開示

 

34

発効日

 

37

 

 

 

 

(退職給付制度の会計処理)

退職給付制度は確定拠出制度または確定給付制度のいずれかに分類されます。

確定拠出制度の財務諸表には、給付のために利用可能な純資産の計算書および積立の方針を含めなければならないとしています。

確定給付制度の報告において、現在までに累積された財源と制度の給付額との関係を評価する上で役立つよう、制度の財源と活動に関する定期的な情報の提供が求められます。当基準では、確定給付制度の財務諸表には、給付のために利用可能な純資産、退職給付の保険数理による現在価値に関する情報を含んでいなければならないとしています。

いずれの制度でも、退職給付制度投資は、公正価値で計上しなければなりません。

(退職給付制度の開示)

確定拠出制度、確定給付制度のいずれにおいても以下の情報の開示が求められます。

・給付のために利用可能な純資産の変動計算書。

・重要な会計方針の要約。

・その制度の説明および期中におけるその制度の変更。

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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