会計基準「関連会社および共同支配企業に対する投資(INVESTMENTS IN ASSOCIATES AND JOINT VENTURES)」は、国際会計基準でも第28号として公表されています。
タイ国会計基準としては、2015年改訂版が仏歴2559年(西暦2016年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。
なお、改訂前の会計基準第28号「関連会社に対する投資(INVESTMENTS IN ASSOCIATES)」は、月報2012年10月号において概説しております。
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また、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)においては、連結財務諸表に関する記述はなく、関連会社株式等については、以下の規定(第114項)により、原則として取得原価評価することとされています。
((TFRS for NPAEs 第114項)
企業は、市場性のない資本性投資、子会社株式、関連会社株式、ジョイントベンチャーに対する持分を、各会計年度末において取得原価(減損があればその引当額控除後)によって評価しなければならない。
当基準は、関連会社に対する会計処理を定め、企業が連結財務諸表を作成する際の関連会社および共同支配企業に対する投資への持分法の適用に関する要求事項等を示したものです。
企業は、連結財務諸表において、関連会社または共同支配企業に対する投資を会計処理するために持分法を適用すべしとされています。子会社を有していない企業も、(財務諸表を連結財務諸表とは呼ばないものの)その財務諸表において関連会社または共同支配企業に対する投資を会計処理するために持分法を適用します。そして、企業が持分法を適用しない唯一の財務諸表は、会計基準第27号「個別財務諸表」にしたがって作成する個別財務諸表であるとしています。
「持分法」とは、投資を最初に原価で認識し、それ以後、投資先の純資産に対する投資者の持分の取得後の変動に応じて修正する会計処理方法である、と定義しています。
企業は、財務報告基準第11号「共同支配の取決め」を適用して、関与している共同支配の取決めの種類を判定します。共同支配企業に対する関与を有していると判定した場合には、企業は投資を認識し、当基準にしたがって持分法で会計処理します(ただし、当基準の定めにより持分法の適用を免除される場合は除きます)。
目次は以下のとおりです。
目的
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項
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1
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範囲
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2
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定義
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3-4
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重要な影響力
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5-9
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持分法
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10-15
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持分法の適用
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16-43
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持分法適用の免除
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17-19
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売却目的保有への分類
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20-21
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持分法の使用の中止
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22-24
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所有持分の変動
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25
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持分法の手続
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26-39
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減損損失
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40-43
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個別財務諸表
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44
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発効日および経過措置
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45-46
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財務報告基準第9号「金融商品」(発効された際)への参照
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46
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改訂前版の廃止
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47
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