会計基準「中間財務報告(INTERIM FINANCIAL REPORTING)」は、国際会計基準でも第34号として公表されています。
タイ国会計基準としては、2014年改訂版が仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。
2014年版改訂以前の基準は、マザーブレイン月報2013年1月号において概説しております。2014年版改訂による主な変更点は、会計基準第1号「財務諸表の表示」の改訂(「その他の包括利益」の項目表示の首尾一貫性と明瞭性の改善など)にともない、当該改訂によって変更された用語を中間財務報告書においても統一させた点などです。。
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なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)においては、中間財務報告については特に規定がありません。
当基準は、中間財務報告書(1事業年度全体よりも短い期間に係る財務報告書)の最小限の内容を定め、かつ中間報告期間に係る完全な財務諸表または要約財務諸表に適用される認識および測定の原則を定めています。
中間財務報告書には、少なくとも、要約財政状態計算書、純損益およびその他の包括利益を表示する要約計算書、要約持分変動計算書、要約キャッシュ・フロー計算書、および精選された説明的注記が含まれます。
なお、企業が純損益の項目を会計基準第1号「財務諸表の表示」の第10A項に記述されている分離した計算書に表示する場合には、その計算書からの中間要約情報を表示することとされています。
企業の中間財務報告書の利用者は誰でも、当該企業の年次財務報告書を利用できるであろうという前提により、中間財務報告書の注記では、直近の年次財務報告書の注記の中ですでに報告された情報の比較的重要でない更新を行う必要はないとされています。
その代わりに、中間財務報告書の注記は、直近の年次報告期間の末日後のその企業の財政状態の変動および業績を理解するうえで重要な事象および取引についての説明を含めなければならないとされています。
目次は以下のとおりです。
目的
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項
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範囲
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1
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定義
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4
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中間財務報告書の内容
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5
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中間財務報告書の最小限の構成要素
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8
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中間財務諸表の様式および内容
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9
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重要な事象および取引
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15
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その他の開示
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16A
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財務報告基準に準拠している旨の開示
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19
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中間財務諸表の表示が要求される期間
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20
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重要性
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23
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年次財務諸表における開示
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26
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認識および測定
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年次と同一の会計方針
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28
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季節的、循環的または臨時に収受される収益
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事業年度中に不均衡に発生するコスト
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39
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認識および測定の原則の適用
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40
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見積りの使用
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過去に報告された中間報告期間の修正再表示
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43
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発効日
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46
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APPENDIX(付録) はマザーブレイン月報2005年10月号および11月号に掲載されています。
(付録A) 表示しなければならない期間の例示
(付録B) 認識および測定の原則の適用例
(付録C) 見積の使用例
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