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タイ国会計基準第38号

無形資産
INTAGIBLE ASSETS

全文概説はマザーブレイン月報 2019年3月号〜4月号に掲載

会計基準「無形資産(INTAGIBLE ASSETS)」は、国際会計基準でも第38号として公表されています。

タイ国会計基準としては、この改訂版が仏歴2559年(西暦2016年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。

また、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、第11章(第155項〜第197項)において無形資産に関する記述がありますが、当基準との大きな違いは以下の2点です。

(1) TFRS for NPAEsでは、認識後の測定について「再評価モデル(定期的に公正価値により再評価する)」の選択肢がなく、「原価モデル(取得原価ベース)」のみとなっています。但し、TFRS for NPAEsにおいても、企業はその公正価値が信頼性をもって測定できる場合には、公正価値およびその算定基礎について財務諸表注記において開示することができるとされています。

(2) TFRS for NPAEsでは、耐用年数を確定できない無形資産については、10年にわたり償却を実施すると明記されています。タイ国会計基準第38号(フル版)にはこのような規定がなく、耐用年数を確定できない無形資産は償却しないこととされています(第107項)。

当基準は、無形資産の会計処理に関する基準です。目次は以下のとおりです。

目的

1

範囲

2-7

定義

8-17

無形資産

9-17

認識および測定

18-67

個別の取得

25-32

企業結合の一部としての取得

33-43

政府補助金による取得

44

資産の交換

45-47

自己創設のれん

48-50

自己創設無形資産

51-67

費用の認識

68-71

資産として認識してはならない過去の費用

71

認識後の測定

72-87

原価モデル

74

再評価モデル

75-87

耐用年数

88-96

耐用年数を確定できる無形資産

97-106

償却期間および償却方法

97-99

残存価額

100-103

償却期間および償却方法の見直し

104-106

耐用年数を確定できない無形資産

107-110

耐用年数の査定の見直し

109-110

帳簿価額の回収可能性 ――減損損失

111

廃棄および処分

112-117

開示

118-128

全般

118-123

認識後に再評価モデルを用いて測定される無形資産

124-125

研究開発支出

126-127

その他の情報

128

経過措置および発効日

130-132

類似の資産の交換

131

早期適用

132

改訂前基準の廃止

133

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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