また、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、第11章(第155項〜第197項)において無形資産に関する記述がありますが、当基準との大きな違いは以下の2点です。
(1) TFRS for NPAEsでは、認識後の測定について「再評価モデル(定期的に公正価値により再評価する)」の選択肢がなく、「原価モデル(取得原価ベース)」のみとなっています。但し、TFRS for NPAEsにおいても、企業はその公正価値が信頼性をもって測定できる場合には、公正価値およびその算定基礎について財務諸表注記において開示することができるとされています。
(2) TFRS for NPAEsでは、耐用年数を確定できない無形資産については、10年にわたり償却を実施すると明記されています。タイ国会計基準第38号(フル版)にはこのような規定がなく、耐用年数を確定できない無形資産は償却しないこととされています(第107項)。