会計基準「金融商品:認識および測定」は、国際会計基準でも第39号として公表されています。
現在、タイ国財務報告基準としては、会計職連盟により草案が提出済の状況ですが、未だ官報で公表されていませんので、会計法によりその適用が強制される基準とはなっていません。任意適用は可能です。
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当基準は、金融商品の認識および測定に関する基準です。
当基準の目次は以下のとおりです。
目的
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項
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1
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範囲
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2−7
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定義
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8−9
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組込デリバティブ
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10−13
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認識および測定の中止
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14−42
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当初認識
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14
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金融資産の認識の中止
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15−37
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認識の中止の要件を満たす譲渡
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24−28
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認識の中止の要件を満たさない譲渡
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29
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譲渡資産に対する継続的関与
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30−35
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すべての譲渡
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36−37
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通常の方法による金融資産の売買
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38
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金融負債の認識の中止
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39−42
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測定
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43−70
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金融資産および金融負債の当初測定
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43−44
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金融資産の当初認識後の測定
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45−46
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金融負債の当初認識後の測定
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47
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公正価値の測定上の考慮事項
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48−49
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分類の変更
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50−54
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利得および損失
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55−57
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金融資産の減損および回収不能
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58−70
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償却原価で計上されている金融資産
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63−65
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取得原価で計上されている金融資産
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66
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売却可能金融資産
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67−70
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ヘッジ
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71−102
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ヘッジ手段
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72−77
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適格なヘッジ手段
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72−73
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ヘッジ手段の指定
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74−77
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ヘッジ対象
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78−84
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適格なヘッジ対象
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78−80
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金融商品項目のヘッジ対象としての指定
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81−81A
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非金融商品項目のヘッジ対象としての指定
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82
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項目グループのヘッジ対象としての指定
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83−84
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ヘッジ会計
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85−102
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公正価値ヘッジ
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89−94
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キャッシュフローヘッジ
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95−101
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純投資のヘッジ
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102
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発効日および経過措置
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103−108B
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他の基準等の廃止
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109−110
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当基準は、「付録A: 適用指針」を含めて数回に分けて全文概説したいと思います。
まず今月号では、上記のうち第1項から第13項まで(網がけ部分)を取り上げてみたいと思います。
当基準は、金融商品の会計処理に関して、認識(=どのような条件で財務諸表に載せるか)および測定(=金額をいくらで計上するか)についての原則を規定しています。
当基準の適用範囲は、2010年2月号および3月号で紹介しました財務報告基準「金融商品: 開示」と同様で、他の基準で別途規定されているものを除き、原則としてすべての金融商品(売掛金や買掛金も含まれる)です。デリバティブも含まれます。
当基準では、金融商品を原則として可能なかぎり時価(公正価値)で測定することを要求しています。時価が直接的に入手できない金融商品については、その公正価値の入手につき企業の恣意性が排除されるよう規定が設けられており、意図的な会計処理が行われないように工夫されています。