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タイ国会計基準第40号

投資不動産
INVESTMENT PROPERTY

全文概説はマザーブレイン月報 2009年12月号〜2010年1月号に掲載

会計基準「投資不動産」は、国際会計基準でも第40号として公表されています。

タイ国会計基準としては、仏歴2554年(西暦2011年)1月1日以後に開始する事業年度から発効の予定ですが、早期適用が奨励されています。

当基準は、投資不動産の会計処理および関連する開示要求に関する基準です。

当基準の目次は、以下のとおりです。

目的

1

範囲

 

2-4

定義

5−15

認識

16−19

認識時点での測定

20−29

認識後の測定

30−56

会計方針

30−32

公正価値モデル

33−55

公正価値が信頼性をもって算定不可能な場合

53−55

原価モデル

56

振替

57−65

処分

66−73

開示

74−79

公正価値モデルおよび原価モデル

74−75

公正価値モデル

76−78

原価モデル

79

経過規定

80−84

公正価値モデル

80−82

原価モデル

83−84

発効日

85

当基準を回に分けて全文概説したいと思います。

まず今月号では、上記のうち第1項から第56項まで(網がけ部分)を取り上げてみたいと思います。

当基準は、投資不動産の会計処理および関連する開示要求に関する基準です。日本基準では、この投資不動産について他の有形固定資産と区別することはなく、取得原価ベースで計上されます(但し、減損の認識は要求されています)。

当基準では、賃借料を得たり、資産価値増価を目的に保有する土地建物(=投資不動産)については、公正価値モデルにて毎期測定するか、または原価モデルにて測定し(減損の認識はやはり要求される)公正価値を注記開示することが要求されています。

当基準の第5項では、投資不動産は以下のように定義されています。

投資不動産は、下記の目的を除き、賃貸収益もしくは資本増価またはその両方を目的として(所有者またはファイナンスリースの借手が)保有する(土地もしくは建物または建物の一部、またはそれら両方の)不動産である。

 (a) 物品の製造もしくは販売またはサービスの提供、または経営管理目的のために使用する。

 (b) 通常の営業過程において販売目的で保有される。

また、第7項では、投資不動産を自己使用不動産と区別する理由が記載されています。

(第7.

投資不動産は、賃貸収益もしくは資本増価またはその両方を得るために保有される。それゆえ投資不動産は、企業によって保有されるその他の資産とはかなりの程度独立したキャッシュフローを生み出す。これは、投資不動産と自己使用不動産とを区別する特質である。物品の製造もしくは販売またはサービスの提供(あるいは経営管理目的のための不動産の使用)は、単に不動産だけでなく、製造または販売過程において用いられる他の資産に帰属するキャッシュフローをも生み出す。自己使用不動産には、会計基準「有形固定資産」が適用される。

「公正価値モデル」は、会計基準「有形固定資産」における「再評価モデル」と類似していますが異なります。再評価モデルでは、原価基準による評価を上回る帳簿価額の増加は再評価剰余金として認識されますが、公正価値モデルでは、すべての公正価値の変動は、発生した期に、直接、損益計算書にて認識されます。(なお、この相違の詳細につきましては月報20087月号にて紹介しておりますので、こちらもご参照ください)。

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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