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タイ国会計基準第41号
農業 (AGRICULTURE)
全文概説はマザーブレイン月報 2016年4月号に掲載
会計基準「農業(AGRICULTURE)」は、国際会計基準でも第41号として公表されています。 タイ国会計基準としては、仏歴2559年(西暦2016年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。 なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、当基準の内容については特に規定がありません。 当基準は、農業活動に関連する会計処理および開示を規定した基準です。生物資産および収穫時点における農産物の評価につき、当初認識時に公正価値が信頼性をもって測定できない場合を除いて、売却コスト控除後の公正価値による測定を要求しています。 また、生物資産の売却コスト控除後の公正価値の変動は、それが発生した期の損益に含めることを要求しています。 売却コスト控除後の公正価値により測定されている生物資産に関連した無条件の政府補助金は、政府補助金を受け取ることになった時に収益として認識しなければならないとしています。政府補助金が企業に特定の農業活動を実施しないことを求めている場合を含め、政府補助金に条件が付いている場合、企業はその条件が満たされたときに、政府補助金を収益として認識しなければならないとしています。 当基準の目次は以下のとおりです。 目的 範囲 項 1-4 定義 5-9 農業に関連する定義 5-7 一般的定義 8-9 認識および測定 10-33 利得および損失 26-29 公正価値が信頼性をもって測定できない場合 30-33 政府補助金 34-38 開示 40-57 全般的事項 40-53 生物資産の公正価値が信頼性をもって測定できない場合の追加開示 54-56 政府補助金 57 発効日および経過規定 58-59
会計基準「農業(AGRICULTURE)」は、国際会計基準でも第41号として公表されています。 タイ国会計基準としては、仏歴2559年(西暦2016年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。
なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、当基準の内容については特に規定がありません。
当基準は、農業活動に関連する会計処理および開示を規定した基準です。生物資産および収穫時点における農産物の評価につき、当初認識時に公正価値が信頼性をもって測定できない場合を除いて、売却コスト控除後の公正価値による測定を要求しています。
また、生物資産の売却コスト控除後の公正価値の変動は、それが発生した期の損益に含めることを要求しています。
売却コスト控除後の公正価値により測定されている生物資産に関連した無条件の政府補助金は、政府補助金を受け取ることになった時に収益として認識しなければならないとしています。政府補助金が企業に特定の農業活動を実施しないことを求めている場合を含め、政府補助金に条件が付いている場合、企業はその条件が満たされたときに、政府補助金を収益として認識しなければならないとしています。
当基準の目次は以下のとおりです。
目的
範囲
項
1-4
定義
5-9
農業に関連する定義
5-7
一般的定義
8-9
認識および測定
10-33
利得および損失
26-29
公正価値が信頼性をもって測定できない場合
30-33
政府補助金
34-38
開示
40-57
全般的事項
40-53
生物資産の公正価値が信頼性をもって測定できない場合の追加開示
54-56
57
発効日および経過規定
58-59
会社住所
ADM Progress Ltd. (略称: ADM)
4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING, 723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI, KLONGSAN, BANGKOK 10600
[電話] 0-2439-2630 [FAX] 0-2439-2634
代表: 河本 和行(かわもと かずゆき) (日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)
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