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財務報告基準の解釈指針(TSIC解釈指針)概説
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詳細はマザーブレイン月報2014年5月号に掲載
国によっては、企業に対する政府援助が特定の地域または産業分野のいずれかにおける事業活動の奨励または長期支援を目的としていることがあります。この種の援助を受けるための条件は、企業の営業活動とは個別的に関係していない場合もあります。
当解釈指針では、そのような政府援助も会計基準第20号「政府補助金の会計処理および政府援助の開示」の政府補助金の定義を満たしているとし、したがって、そのような補助金の会計処理も会計基準第20号にしたがいインカムアプローチ(=補償される関連コストに対応させるために必要な期間にわたって組織的に利益に認識)処理すべしとしています。
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詳細はマザーブレイン月報2014年12月号に掲載
貸手が、リース契約の新規締結等、契約率を高めるために、借手にインセンティブを与えることがあります。これらオペレーティング・リースに係わるインセンティブについては、当解釈指針で規定されています。
インセンティブには借手のリース関連費用の負担、初期リース料の免除、割引等が挙げられます。いずれの場合も、オペレーティング・リースの借手に与えられたインセンティブについては、その便益の総額を賃借料総額からの控除項目として、リース期間にわたって定額法で認識することとなっています。
附属する「説例」の記述で、具体的な会計処理例も示されています。
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詳細はマザーブレイン月報2014年5月号に掲載
非償却資産(主に土地)が会計基準第16号「有形固定資産」にしたがって再評価された場合に税効果会計をどう処理するかについて検討しています。
当解釈指針では、繰延税金負債または資産は、当該土地等を売却した際に生じるであろう税務上の帰結に基づいて測定しなければならないとしています。したがって、例えば土地売却に関して通常とは異なる税率が定められているような場合(いわゆるバブル期に不動産価格高騰を抑制する政策で行われることがあります)には、当該税率(売却した場合に適用される税率)を用いることとしています。
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詳細はマザーブレイン月報2014年5月号に掲載
タイにおいても、会社の株式が一定期間内に上場した場合に会社に適用される法人税率が優遇されることがあります。このようなケースを「課税上の地位の変化」と呼び、実際に生じた場合の会計処理について検討しています。
当解釈指針では、もともと資本認識またはその他の包括利益に認識されていたものを除き、課税上の地位の変化に伴う当期税金および繰延税金の影響は、その期間の純損益に含めなければならないとしています。
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会社住所
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ADM Progress Ltd. (略称: ADM)
4TH
FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI, KLONGSAN, BANGKOK 10600
[電話] 0-2439-2630 [FAX] 0-2439-2634
代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)
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