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財務報告基準の解釈指針(TSIC解釈指針)概説
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詳細はマザーブレイン月報2014年12月号に掲載
「リースの法形式を伴う取引」とは、端的にいいますと、リース契約という法形式を建前として理論構成された金融商品などのことをいうことが多いです。より分かりやすくいいますと、投資側企業にとって税務対策上有利になるように仕組まれたような金融商品であることが多いものです。
TSIC第27号では、このような取引に関する会計処理の指針を示しています。
当解釈指針では、リースの法形式を伴う一連の取引は、全体的な経済効果が一連の取引全体を参照しなければ理解できない場合は、関連付けて一つの取引として会計処理しなければならない、としています。
そのうえで、会計基準第17号「リース」におけるリースを実質的に含んでいない契約のすべての状況は、その契約の内容を理解するために必要な適正な開示および適用される会計処理を決定する際に考慮され、企業は、契約が存在する各期において一定の事項を開示しなければならないとしています。
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詳細はマザーブレイン月報2014年10月号に掲載
月報の2014年8月号および9月号で概説しましたTFRIC解釈指針第12号「サービス委譲契約」は、民間の営業者が政府等公的機関との契約に基づき、学校や刑務所、道路、橋、病院等の公共部門のインフラ資産およびサービスに関与する場合の、民間の営業者の会計処理について解釈を示したものです。
今回概説するTSIC解釈指針第29号「サービス委譲契約:開示」は、営業者および委譲者の財務諸表の注記で、上記ようなサービス委譲契約に関してどのような情報を開示すべきかについてのガイドラインを提供しています。
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詳細はマザーブレイン月報2014年4月号に掲載
顧客から宣伝サービスを受領する代わりに宣伝サービスを提供するバーター取引を実行する場合、収益の額が信頼性をもって測定できる際には、宣伝を伴うバーター取引からの収益を会計基準第18号「収益」にしたがって認識します。
論点は、どのような状況で、売手は、バーター取引で受領または提供される宣伝サービスの公正価値で信頼性をもって収益を測定できるかということです。
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詳細はマザーブレイン月報2014年12月号に掲載
TSIC第3号では、ウェブサイトを介してのマーケティングや情報システムを開発する支出を無形資産とするか費用とするかの判断を規定しています。
ウェブサイトの開発および運用の以下のような各々の段階で発生した支出に関して、発生時に費用として認識すべきか否か等の会計処理指針を示しています。
・企画段階
・アプリケーションとインフラストラクチャーの開発段階
・グラフィックデザインの開発段階
・コンテンツの開発段階
・運用段階
・その他
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会社住所
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ADM Progress Ltd. (略称: ADM)
4TH
FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI, KLONGSAN, BANGKOK 10600
[電話] 0-2439-2630 [FAX] 0-2439-2634
代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)
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