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タイ国会計基準

全文概説はマザーブレイン月報201310月号に掲載

財務報告基準 「鉱物資源の探査および評価」 全文概説

タイ国財務報告規準第6

財務報告基準「鉱物資源の探査および評価(EXPLORATION FOR AND EVALUATION OF MINERAL RESOURCES)」は、国際財務報告基準でも第>6号として公表されています。

タイ国財務報告基準としては、この改訂版が仏歴2554年(西暦2011年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。

なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、当基準の内容については特に規定がありません。

当基準は、主に採掘産業に従事する企業の「探査および評価資産」に関する会計処理の規定を示したものです。

具体的には、鉱物資源の探査および評価から生じる金額を財務諸表で特定し、説明する、そして財務諸表の利用者が、認識済みの探査および評価資産からの将来キャッシュフローの金額、実現時期および確実性について理解するときの一助となる開示をすべきものとした基準です。

全文概説はマザーブレイン月報20143月号に掲載

財務報告基準 「事業セグメント」 全文概説

タイ国財務報告規準第8

財務報告基準「事業セグメント(OPERATING SEGMENTS)」は、国際財務報告基準でも第8号として公表されています。

タイ国財務報告基準としては、仏歴2556年(西暦2013年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。


なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)には以下のような規定(第45項)があり、当基準(フル版)との相違がみられます。


TFRS for NPAEs 45項)

当基準は企業がセグメント情報を開示することを要求しない。しかし、企業がセグメント情報が有用であると判断した場合はこれを開示することもできる。この場合、その作成には、タイ国財務報告基準のセグメント情報に関する基準にしたがうことが必要とされる。

当基準の目的は、企業の事業セグメント別情報をどのように報告するかを定めることにありますセグメント別報告には、財務諸表の利用者が多角化進んだ企業の業績をよりよく理解し、企業のリスクとリターンをよりよく評価し、総体としての企業に対する判断を知識をもとによりよくできるようにするという意義があります。

全文概説はマザーブレイン月報20153月号〜6月号に掲載

財務報告基準 「連結財務諸表」 全文概説

タイ国財務報告規準第10

財務報告基準「連結財務諸表(CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS)は、国際財務報告基準でも第10号として公表されています。

タイ国財務報告基準としては、仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。

なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、当基準の内容については特に規定がありません。

連結財務諸表とは、親会社および子会社の資産、負債、資本、収益、費用およびキャッシュ・フローを単一の経済的実体のものとして表示する企業集団の財務諸表のことです。

基準の目的は、企業が他の企業を支配している場合の連結財務諸表の表示と作成に関する原則を定めることです。当該目的を満たすため、当基準は次のことを行っています。

(a)    他の企業(子会社)を支配している企業(親会社)に、連結財務諸表の作成を要求する。

(b)   支配についての原則を定義し、連結の基礎としての支配を定める。

(c)   投資者が投資先を支配していて投資先を連結しなければならないかどうかを識別するために、支配についての原則を適用する方法を示す。

(d)   連結財務諸表の作成に関する会計処理上の要求事項を示す。

全文概説はマザーブレイン月報20157月号〜9月号に掲載

財務報告基準 「共同支配の取決め」 全文概説

タイ国財務報告規準第11

財務報告基準「共同支配の取決め(JOINT ARRANGEMENTS)」は、国際財務報告基準でも第11号として公表されています。

タイ国財務報告基準としては、仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。

なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、当基準の内容については特に規定がありません。

当基準の目的は、共同で支配されている取決め(すなわち、「共同支配の取決め」)に対する持分を有する企業の財務報告に関する原則を定めることです。当基準は、共同支配の取決めの当事者に対して、その取決めから生じる権利および義務を評価することにより、関与している共同支配の取決めの種類を決定することを要求しています。

「共同支配の取決め」とは、複数の当事者が共同支配を有する取決めです。当基準は、共同支配を次のように定義しています。


「取決めに対する契約上合意された支配の共有であり、関連性のある活動(すなわち、取決めのリターンに重要な影響を及ぼす活動)に関する意思決定が、支配を共有している当事者の全員一致の合意を必要とする場合にのみ存在する。」

当基準は、共同支配の取決めを「共同支配事業」と「共同支配企業」の2つに分類しています。

「共同支配事業」は、取決めに対する共同支配を有する当事者(すなわち、「共同支配事業者」)が当該取決めに関する資産に対する権利および負債に対する義務を有している共同支配の取決めです。

「共同支配企業」は、取決めに対する共同支配を有する当事者(すなわち、「共同支配投資者」)が当該取決めの純資産に対する権利を有している共同支配の取決めです。

基準は、「共同支配事業者」に対して、取決めに対する持分に係る資産および負債(ならびに関連する収益および費用)の認識および測定を、特定の資産、負債、収益および費用に適用される適切な財務報告基準にしたがって行うことを要求しています。

基準は、「共同支配投資者」に対して、投資を認識するとともに、当該投資を会計基準第28号「関連会社および共同支配企業」にしたがって持分法で会計処理することを原則として要求しています。

全文概説はマザーブレイン月報201510月号〜11月号に掲載

財務報告基準 「他の企業への関与の開示」 全文概説

タイ国財務報告規準第12

財務報告基準「他の企業への関与の開示(DISCLOSURE OF INTERESTS IN OTHER ENTITIES)」は、国際財務報告基準でも第12号として公表されています。

タイ国財務報告基準としては、仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています

なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、当基準の内容については特に規定がありません。

当基準の目的は、財務諸表の利用者が次のことを評価できるようにする情報の開示を企業に要求することです。

(a) 他の企業への関与の内容およびそれに関連するリスク。

(b) それらの関与が財政状態、財務業績およびキャッシュ・フローに与える影響。

当基準は、子会社、共同支配の取決め、関連会社または非連結の組成された企業への関与を有する企業に適用されます

全文概説はマザーブレイン月報201512月号〜20163月号に掲載

財務報告基準 「公正価値測定」 全文概説

タイ国財務報告規準第13

財務報告基準「公正価値測定(FAIR VALUE MEASUREMENT)」は、国際財務報告基準でも第13号として公表されています。

タイ国財務報告基準としては、仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています

当基準は次のことを行うものです。
 (a) 公正価値を定義する。
 (b) 単一の財務報告基準で公正価値の測定に関するフレームワークを示す。
 (c) 公正価値測定に関する開示を求める。

当基準は、公正価値測定または公正価値測定に関する開示を要求または許容している財務報告基準に適用されます(但し、特定の状況を除きます)。

当基準では、公正価値の定義を「測定日時点で、市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却するために受け取るであろう価格または負債を移転するために支払うであろう価格」としています(すなわち、出口価格)。この公正価値の定義は、公正価値は市場を基礎とした測定であり、企業固有の測定ではないことを強調しています。

公正価値測定およびそれに関連する開示の首尾一貫性と比較可能性を向上させるために、当基準は、公正価値ヒエラルキーを設け、公正価値を測定するために用いる評価技法へのインプットを3つのレベルに区分しています。公正価値ヒエラルキーが最も高い優先順位を与えているのは、同一の資産または負債に関する活発な市場における無調整の相場価格(レベル1のインプット)であり、最も優先順位が低いのは、観察可能でないインプット(レベル3のインプット)です。

なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、第9章「投資」の第117項、第10章「有形固定資産」の第135項、136項、および第11章「無形資産」の第182項などにおいて減損や公正価値に関する記述がありますが、ここでの回収可能価額の測定にはコストや労力の面で中小企業への配慮により、売却費用控除後の予想売却価額(高いコストをかけない信用できる見積売却価格、独立した不動産鑑定士の鑑定価額を入手する必要はない)にて行うことができるものとされていたり、また、公正価値およびその算定基礎の開示は財務諸表注記による任意のものとされていたりします。これらの点では、当基準の適用機会などに関してフル版財務報告基準との相違があると考えられます

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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