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タイ国会計基準第8

会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬
ACCOUNTING POLICIESCHANGES IN ACCOUNTING ESTIMATES AND ERRORS

全文概説はマザーブレイン月報 2017年1月号に掲載

会計基準「会計方針、会計上の見積りの変更および誤謬(ACCOUNTING POLICIES, CHANGES IN ACCOUNTING ESTIMATES AND ERRORS)」は、国際会計基準でも第8号として公表されています。

タイ国会計基準としては、2014年改訂版が仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。

2014年版改訂以前の基準は、マザーブレイン月報2011年5-6月号において概説しております。細かな用語等の変更はありますが、2014年版改訂による特に重要な変更はありません。


なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)においては、第5章(第48項から第70項)において当内容に関する規定が設けられていますが、当基準(フル版)との大きな違いはありません

当基準は、会計方針の選択と適用、会計方針の変更、会計上の見積りの変更および過年度の誤謬の訂正の会計処理に適用されます目次は以下のとおりです。

目的

1

範囲

 

3

定義

 

5

会計方針

 

7

会計方針の選択および適用

 

7

会計方針の首尾一貫性

 

13

会計方針の変更

 

14

会計方針の変更の適用

 

19

遡及適用

 

22

遡及適用に対する制限

 

23

開示

 

28

会計上の見積りの変更

 

32

開示

 

39

誤謬

 

41

遡及的修正再表示の制限

 

43

過年度の誤謬の開示

 

49

遡及適用および遡及的修正再表示が実務上不可能である場合

 

50

発効日

 

54

改訂前基準の廃止

 

55


会計方針の変更および過年度の誤謬の訂正は遡及的に適用しなければなりません。その結果生じる修正額は、利益剰余金の期首残高を修正して報告しなければなりません。また、比較情報は修正再表示する必要があります。

会計上の見積りの変更の影響は、原則として、変更期および将来の期間の純損益に含めることにより、将来に向かって認識しなければなりません。

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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