タイの会計・管理のプロ集団 テラスグループ   タイでのビジネスのことならいつでもお気軽にPLEASE TELLU US!

TITLEFLAG.jpg
TITLELLOGO.jpgTITLE.jpg
TITLEFLAG.jpg

 

ADMP1.JPG

ADMTITLE(M).jpg

ADMP2.JPG

タイ国会計基準第23

借入コスト
BORROWING COSTS

全文概説はマザーブレイン月報 2018年3月号に掲載

会計基準「借入コスト(BORROWING COSTS)」は、国際会計基準でも第23号として公表されています。

タイ国会計基準としては、この改訂版が仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。

 

また、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、第13章(第219項〜第234項)において借入コストに関する記述がありますが、当基準との大きな違いはありません。

「借入コスト」というタイトルからは、一見、単純に支払利息の処理の基準なのかという印象を受けますが、当基準は資産の取得のための借入コストの会計処理に関する基準です。目次は以下のとおりです。

基本となる原則

1

範囲

 

2-4

定義

 

5-7

認識

 

8-22

資産化に適格な借入コスト

 

10-15

適格資産の帳簿価額が回収可能額を超過する場合

 

16

資産化の開始

 

17-19

資産化の中断

 

20-21

資産化の終了

 

22-25

開示

 

26

経過措置

 

27-28

発効日

 

29

改訂前基準の廃止

 

30

 

 

 

以下、会計基準「借入コスト(BORROWING COTSTS)」を日本語にて全文概説します。

「適格資産」の取得、建設または生産に直接起因する借入コストは、当該資産の取得原価の一部として資産化しなければならないとされ、その他の借入コストは発生した期間の費用として認識しなければならないとされています。

「適格資産」とは、意図した使用または販売が可能となるまでに相当の期間を要する資産をいいます。

資産化に適格な借入コストは、資金が、ある適格資産の取得に特定される(ひもつきの)場合、実際借入コストから一時投資による投資収益を控除した額をいいます。また、資金が、ある適格資産の取得に特定されないときは、資産化に適格な借入コストは資産化率を適用して決定されます。資産化率とは、ひもつきでない借入金の残高に対する借入コストの加重平均割合(平均利率)をいいます

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


LOGOPAGETOP.jpg
  LOGOHOMEPAGE.jpg  LOGOMAIL.jpg

このホームページへの御意見・ご質問のみ承ります。各社への連絡は、お電話かFAXにてお願いします。
メールの際は、適切なタイトルをつけてお送り下さい。


Copyright (C) 2002 Mother Brain (Thailand) Co., Lt