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タイ国会計基準第37

引当金、偶発負債および偶発資産
PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

全文概説はマザーブレイン月報 2019年1月号〜2月号に掲載

会計基準「引当金、偶発負債および偶発資産( PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS )」は、国際会計基準でも第37号として公表されています。

タイ国会計基準としては、この改訂版が仏歴2558年(西暦2015年)1月1日以後に開始する事業年度から発効しています。

改訂前の基準は、マザーブレイン月報2013年4月号において概説しております。改訂前後で、特に重要性の高い変更はありません。

なお、中小企業等のための会計基準(TFRS for NPAEs)では、第16章(第301項〜第314項)において引当金および偶発債務に関する記述がありますが、当基準との大きな違いはありません。しかし、引当金に関連する内容としては、タイ国会計基準(フル版)第19号「従業員給付」内における事項で、以下の相違があります。

TFRS for NPAEsでは第312項において、企業が従業員給付を認識する際には、TFRS for NPAEsの第304項の要件に基づき、報告期間の末日における現在の義務を決済するために要する最善の見積もりによって認識することを要求しています。第304項の要件とは、以下の通りです。

引当金は、次の場合に認識されなければならない。

304.1 企業が過去の事象の結果として現在の義務(法的またはみなしの)を有しており、

304.2 義務を決済するために経済的便益をもつ資源の流出が必要となる可能性が高く、

304.3 義務の金額について信頼できる見積もりができるとき。


確定給付の退職給付債務(タイにおいては定年退職予定者の解雇補償金もこれに該当するとされています)の認識について、TFRS for NPAEsではこれを「最善の見積もり」によって認識することとされており、比較的簡易な計算による方法が会計職連盟からアナウンスされています(なおこのアナウンスの内容は、マザーブレイン月報2012年2月号「会計OUTLOOK」(TG-7〜TG-9)にて概説されております)。

TFRS for NPAEsの第312項ではまた、企業が従業員給付に関する引当金の認識にあたり、タイ国会計基準(フル版)第19号「従業員給付」の選択適用も可能としています(この場合、企業は従業員給付に関する全ての項目についてこれに従う必要があります)。フル版のほうを選択適用した場合、確定給付の退職給付債務は、数理計算上の過程を使用して計算(簡易な計算方法ではない。通常、年金数理人等に依頼して計算)する必要があります。

当基準は、引当金、偶発負債および偶発資産についての会計処理および開示を定めています。

目次は以下のとおりです。

目的

 

範囲

1-9

定義

10-13

引当金と他の負債

11

引当金と偶発負債との関係

12-13

認識

14-35

引当金

14-26

偶発負債

27-30

偶発資産

31-35

測定

36-52

最善の見積り

36-41

リスクと不確実性

42-44

現在価値

45-47

将来の事象

48-50

資産の予想される処分

51-52

補填

53-58

引当金の変動

59-60

引当金の使用

61-62

認識および測定ルールの適用

63-83

将来の営業損失

63-65

不利な契約

66-69

リストラクチャリング

70-83

開示

84-92

経過措置

93

発効日

95-96

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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