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タイ国会計基準第39

金融商品:認識および測定
FINANCIAL INSTRUMENTSRECOGNITION AND MEASUREMENT

全文概説はマザーブレイン月報 2010年4月号〜10月号に掲載

会計基準「金融商品:認識および測定」は、国際会計基準でも第39号として公表されています。

現在、タイ国財務報告基準としては、会計職連盟により草案が提出済の状況ですが、未だ官報で公表されていませんので、会計法によりその適用が強制される基準とはなっていません。任意適用は可能です

当基準は、金融商品の認識および測定に関する基準です。

当基準の目次は以下のとおりです。

目的

1

範囲

27

定義

89

組込デリバティブ

1013

認識および測定の中止

1442

当初認識

14

金融資産の認識の中止

1537

認識の中止の要件を満たす譲渡

2428

認識の中止の要件を満たさない譲渡

29

譲渡資産に対する継続的関与

3035

すべての譲渡

3637

通常の方法による金融資産の売買

38

金融負債の認識の中止

3942

測定

4370

金融資産および金融負債の当初測定

4344

金融資産の当初認識後の測定

4546

金融負債の当初認識後の測定

47

公正価値の測定上の考慮事項

4849

分類の変更

5054

利得および損失

5557

金融資産の減損および回収不能

5870

償却原価で計上されている金融資産

6365

取得原価で計上されている金融資産

66

売却可能金融資産

6770

ヘッジ

71102

ヘッジ手段

7277

適格なヘッジ手段

7273

ヘッジ手段の指定

7477

ヘッジ対象

7884

適格なヘッジ対象

7880

金融商品項目のヘッジ対象としての指定

8181A

非金融商品項目のヘッジ対象としての指定

82

項目グループのヘッジ対象としての指定

8384

ヘッジ会計

85102

公正価値ヘッジ

8994

キャッシュフローヘッジ

95101

純投資のヘッジ

102

発効日および経過措置

103108B

他の基準等の廃止

109110

当基準は、「付録A: 適用指針」を含めて数回に分けて全文概説したいと思います。

まず今月号では、上記のうち第1項から第13項まで(網がけ部分)を取り上げてみたいと思います。

当基準は、金融商品の会計処理に関して、認識(=どのような条件で財務諸表に載せるか)および測定(=金額をいくらで計上するか)についての原則を規定しています

当基準の適用範囲は、20102月号および3月号で紹介しました財務報告基準「金融商品: 開示」と同様で、他の基準で別途規定されているものを除き、原則としてすべての金融商品(売掛金や買掛金も含まれる)です。デリバティブも含まれます。

当基準では、金融商品を原則として可能なかぎり時価(公正価値)で測定することを要求しています。時価が直接的に入手できない金融商品については、その公正価値の入手につき企業の恣意性が排除されるよう規定が設けられており、意図的な会計処理が行われないように工夫されています。

会社住所


ADM Progress Ltd. (略称: ADM

4TH FLOOR, NO.4C 15 OF SUPAKARN BUILDING,
723 CHAROEN NAKORN ROAD, KLONG TONSAI,
 KLONGSAN, BANGKOK 10600

[電話] 0-2439-2630         [FAX] 0-2439-2634

代表: 河本 和行(かわもと かずゆき)
   
(日本国公認会計士、証券アナリスト、タイ語能力試験ポーホック1999年合格)


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