第1章 序論および目的 内容概説はマザーブレイン2011年6月号に掲載
1-4. タイ国財務報告基準(TFRSs)は、国際財務報告基準(IFRSs)をベースに作成している。西暦2000年施行の会計法により、上場会社のみならず、すべての企業がこれを適用すべしとされていたが、公正価値を基礎とする基準は、特に中小企業においては多くの作業負担をかけるものであった。
タイ国会計職連盟は、これに対処すべく、いままでは財務報告基準のうちのいくつかを中小企業には適用除外とする方法を採ってきたが、ワーキンググループを立ち上げ、「公的な説明責任を有していない会計主体」(NON-PUBLICLY ACCOUNTABLE ENTITIES、NPAEsと略す)のみが採用することができる別途独立した会計基準を作成することとした。
第2章 範囲 内容概説はマザーブレイン2011年6月号に掲載
5-8. 「公的な説明責任を有していない会計主体(NPAEs)」、は、以下に該当しない企業(タイ国の法にしたがって設立されたパートナーシップおよび法人、タイ国で事業を行う外国法人、ジョイントベンチャーなど)である。
1) 国内外の証券市場で株式や債券が取引されている企業または上場準備している企業
2) 金融機関、保険会社、証券会社、ミューチャル・ファンドなど不特定多数の資産を管理している企業
3) 公開株式会社
4) その他会計職連盟が別途定めた会計主体
NPAEsは、当基準を適用する代わりにタイ国財務報告基準(TFRSs)を適用することも選択できるが、その場合には、すべてのTFRSsを適用する必要がある。
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