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タイ国財務報告基準の解釈指針 |
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上記の概要を理解するにあたり、国際財務報告基準の解釈指針委員会について記述されたものが国際会計基準審議会から出されていますので、以下の2か所を抜粋してご紹介します。 (IFRS解釈指針委員会)
(IFRS解釈指針委員会のデュー・プロセス)
a. 委員会は、関係者が議題に追加すべきだと提案する論点を評価する。委員会は当該論点について取り扱わないと決定した場合には、その理由を公表する。議題に関する暫定的な決定はその理由とともに、提示された委員会の会議の直後に草案ベースで公表される。これにより、論点について取り扱わないとする提言が次回の委員会の会議で討議される前に、パブリック・コメントに向けての時間的余裕が確保される。 b. 議題に取り上げられる論点については、IASBスタッフが検討のための資料を準備する。これは、論点を説明し、委員会メンバーが論点を理解して決定を下すことができるように必要な情報を提供する。この分析では、IASBの「概念フレームワーク」などの権威のある会計に関する文献のレビュー、代替案の検討、および各国の基準の解釈に責任を負う委員会等、各国の会計基準設定主体との協議を行う。 c. 提案に反対票を投じた委員会メンバーが4名以内の場合には、解釈指針草案に同意が得られたことになる。解釈指針草案が作成されたとの通知を受けてから1週間以内に5名以上のIASBメンバーが反対意見を表明しない限り、パブリック・コメントを求めて当該解釈指針草案は公表される。 d. コメント募集期間に寄せられるコメントについては、解釈指針が最終的に開発される前に、委員会が検討する。 e. 解釈指針は、提案に対して反対票を投じた委員会メンバーが4名以内の場合には、合意に達したことになる。解釈指針はIASBの承認に回される。IASBの承認には、最低でも9名のメンバーの賛成票が必要となる。承認された解釈指針はIASBが公表する。 委員会は、評議員会が承認した「IFRS解釈指針委員会デュー・プロセス・ハンドブック」を文書化し、その中で協議手続を示した。 歴史的には、SIC解釈指針(タイ国基準ではTSIC解釈指針)の後にIFRIC解釈指針(タイ国基準ではTFRIC解釈指針)が発行されるようになりましたが、いずれも財務報告基準の解釈指針であり、財務報告基準で具体的に取り扱っていない新たに判明した財務報告上の問題点や、不十分あるいは相矛盾する解釈が生じているかまたは生じる可能性の高い問題点について、適時な指針を提供するために委員会の所定の手続にしたがって作成されており、財務報告基準の一部を構成するものとなっています。 |
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上記のうち、タイ国財務報告基準の解釈指針としては、以下の順に発行されています。 *1: 2011年1月1日以降開始の事業年度より発効 *2: 2013年1月1日以降開始の事業年度より発効 *3: 2014年1月1日以降開始の事業年度より発効 |
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会社住所 |
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4TH
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